みなし弁済とは 過払い請求|過払い請求相談所[和歌山/奈良/京都/大阪]

みなし弁済とは|みなしべんさい

1983(昭和58)年、出資法の上限金利引き下げにともない、貸金業者が不利益にならないようにとの政治的配慮からできた 「貸金業規制法」(貸金業の規制等に関する法律)の43条のことをいいます。 この43条のお陰で、債権者(業者)は、本来なら「無効」であるはずの「利息制限法」に定められた利率を超える利息を、 債務者(借りた人)に請求して受領する事が出来る正当な権利を持つ事となりました。 つまり、貸金業者は43条さえ踏まえていれば利息制限法を超える金利を取ってもいい、ということを認めた法律なのです。

1. 貸主が貸金業者であること
2. 貸付けの際に法律で定められた事項の記載のある契約書を交付していること
3. 返済を受ける度に法律で定められた事項の記載のある領収書を交付していること
4. 利息の支払が任意であること

これらの要件をすべて充たす場合には年間29.2%までの利息の取得が認められているので、一般的に「みなし弁済」と呼ばれています。
しかし、現在ではこの要件を充たす業者はほとんど存在しません。

 

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