過払い請求 過払い請求とは|過払い請求相談所[和歌山/奈良/京都/大阪]

過払い請求とは

過払いとは貸金業者に返済し過ぎたお金のことです。貸金業者にお金を借りた多くの人は「利息制限法」で定められた金利よりも高い金利でお金を借りています。

利息制限法」で定められた金利よりも高い金利でお金を返済していた人は、「利息制限法」で定められた金利との差額は、本来返済する必要がなかったお金ということになり、返済金額が減ったり、返済していたお金が戻ってくる可能性があります。

このようにして払いすぎたお金のことを「過払い」または「過払い金」と言い、その過払い(過払い金)の返還を要求することを過払い請求といいます。
特に貸金業者との取引期間が長い方は、返済される可能性が高いのです。
あなたも「過払い」という財産を積み立てているかもしれません。


では、 どのような取引の場合に過払い金が発生するかを見てみましょう

ケース1

120万円を10年前に借り(金利・年27.8%)、毎月金利分だけを返済してきた場合。毎月の返済分は、2万8千円程度になります。

年数 契約上の金利での残金 利息制限法で計算した残金
借入れ時
1,200,000円
1,200,000円
1年後
1,200,000円
1,032,185円
2年後
1,200,000円
837,897円
3年後
1,200,000円
612,378円
4年後
1,200,000円
350,607円
5年後
1,200,000円
46,810円
6年後
1,200,000円
▲288,371円(払い過ぎ)
7年後
1,200,000円
▲624,371円(払い過ぎ)
8年後
1,200,000円
▲960,371円(払い過ぎ)
9年後
1,200,000円
▲1,296,371円(払い過ぎ)
10年後
1,200,000円
▲1,632,371円(払い過ぎ)

この場合、6年後には過払金が発生し、10年後には160万円を越える過払金になっています。

ケース2

60万円を10年前に借り(金利・年29.2%)、毎月金利分だけを返済してきた場合。毎月の返済分は、1万5千円程度になります。

年数 契約上の金利での残金 利息制限法で計算した残金
借入れ時
600,000円
600,000円
1年後
600,000円
521,360円
2年後
600,000円
427,646円
3年後
600,000円
315,601円
4年後
600,000円
181,635円
5年後
600,000円
21,502円
6年後
600,000円
▲158,076円(払い過ぎ)
7年後
600,000円
▲338,076円(払い過ぎ)
8年後
600,000円
▲518,076円(払い過ぎ)
9年後
600,000円
▲698,076円(払い過ぎ)
10年後
600,000円
▲878,076円(払い過ぎ)

この場合、6年後には完済し、逆に過払いが発生していることがわかります。それが10年後には90万円近い過払いになっています。



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